☎0742-32-4555

ご相談はお気軽に【受付】平日9:00-18:00

奈良で障がい福祉サービス開業・指定申請のご相談なら当事務所にお任せください。

開業・指定申請に伴う法人設立・その他
各種許認可申請手続きはお任せください。

  • 障がいを持つ方々にも安定と安心できる日常を
  • 障がい者の家族も社会から孤立せず笑顔で過ごせる日常を

この気持ちを常に胸に持ち、障がい福祉サービスを展開される皆様のお手伝いをさせていただきます。

会社設立の手続きから、指定申請、その後の変更申請まで幅広く対応いたします。また、司法書士・税理士・社会保険労務士など各専門家とのネットワークで、必要な事務をまるごとサポートします。

相談料は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

指定申請サポートについて

servie1

放課後等デイサービス

servie2

児童発達支援事業

servie3

就労継続支援A型事業

servie4

就労継続支援B型事業

servie5

就労移行支援事業

servie6

共同生活援助サービス

指定申請サービスの流れ

STEP
1
お問い合わせ
当サイト「お問い合わせ」またはお電話よりお問い合わせください。

STEP
2
ヒアリング・
お打ち合わせ
対面面談もしくはオンラインにてヒアリング・お打ち合わせをさせていただきます。

STEP
3
正式依頼・
契約成立
ヒアリング・お打ち合わせを通じ、指定申請までの流れ、お見積り額にご納得いただけましたら契約書を交わしていただきます。

STEP
4
法人格をお持ちで
ない場合は取得
既に法人格がある場合でも定款の目的事項に、障がい福祉事業を行う旨の記載がされていない場合は、この段階で定款の変更を行います。

STEP
5
基準の確認・
書類収集・作成
書類はお客様にご準備していただくものも多くありますが、ご一緒に確認、相談させていただき準備いたします。会社の登記簿謄本など当方で取得できるものはお取りします。人員・設備・運営などの指定申請の基準の細かいところまでお打ち合わせいたします。

STEP
6
指定行政庁との
事前相談等
指定申請書類が揃えば行政窓口へ予約を取り、物件の図面を持参して相談を行います。指定申請書類のチェックを受け、不備などあれば補正の指導を受けます。

STEP
7
申請
作成した指定申請の書類等を行政庁に提出し、指定申請完了です。

STEP
8
指定取得・
手続き完了
事前相談から2~3ヵ月ほどで無事指定がおりれば手続終了です。毎月1日が指定日、事業開始日となります。

当事務所の強み

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