就労継続支援B型 - 障害福祉サービス開業・指定申請
就労継続支援B型とは?
通常の事業所に雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対し、生産活動など働く場の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
このサービスを通じて生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は就労継続支援(A型)や
一般就労への移行を目指します。
A型とは違いB型は雇用契約を結ばず、利用者が作業分のお金を工賃としてもらい、比較的自由に働ける”非雇用型”です。
就労継続支援B型の対象者について
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
- 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 就労移行支援事業を利用(暫定支給決定での利用を含む)した結果、B型の利用が適当と判断された方
- 上記2項に該当しない方であって、50歳に達している方または障がい基礎年金1級受給者
- 障がい者支援施設に入所する方については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成の手続きを経た上で、市区町村が利用の組み合わせの必要性を認めた方
就労継続支援B型事業の指定基準
- 法人格が必要です。
- 定款の目的欄には当該事業を行う旨の記載をするようにしなければなりません。
すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。
人員基準
管理者 | |
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配置数 | 常勤1名以上 |
要件等 |
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サービス管理責任者 | |
配置数 | 常勤1名以上 |
要件等 |
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サービス提供職員 | |
配置数 |
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要件等 | 「10:1」もしくは「7.5:1」どちらかの区分により、常勤換算数が異なる。 |
設備基準
訓練・作業室 | 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。 利用者一人当たり約3.3㎡必要。 |
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相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
事務室等 | 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等 |
指定申請までの必要な期間
事前相談が必要となり、審査期間は事前相談で1ヶ月、その後の本申請で1ヶ月程度の期間が必要です。
指定申請の流れ
- 事前相談のご予約
- 申請内容のお打ち合わせ
- 着手金のお支払い
- 行政書士が管轄行政庁と事前相談を行い、申請書類の作成と収集を行う
- お客様より押印をいただいた後、行政書士が管轄行政庁へ申請
- 申請受理後、報酬残高のお支払い
- 行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始