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就労移行支援事業 - 障害福祉サービス開業・指定申請

就労移行支援とは?

就労移行支援事業は18歳以上65歳未満で就労を希望し通常の事業所に雇用される見込みのある障がい者に対し、生産活動や職場体験などの期待を通じて、働くために必要な知識や能力を身につけ、利用者が一般就労できるよう支援する事業となります。

就労移行支援事業の指定基準

  • 法人格が必要です。
  • 定款の目的欄には当該事業を行う旨の記載をするようにしなければなりません。
    すでに法人格をお持ちの場合でも、定款の事業目的に事業内容の記載がない場合は定款の事業目的変更の手続きが必要になります。

人員基準

管理者
配置数1名以上
要件等兼務可
サービス管理責任者
配置数常勤1名以上
要件等
  • 「利用者数」が60人以下:1人以上
  • 「利用者数」が61人以上:1人に「利用者数」が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上
職業指導員及び生活支援員
配置数
  • 総数:常勤換算で利用者数を6で除した数以上
  • 職業指導員の数:1人以上
  • 生活支援員の数:1人以上
※1人以上は常勤
要件等資格不要
就労移行支援員
配置数常勤換算方法で、「利用者数」を15で除した数以上であること。
要件等資格不要

指定申請までの必要な期間

管轄行政庁との事前相談や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。

指定申請の流れ

  1. 事前相談のご予約
  2. 申請内容のお打ち合わせ
  3. 着手金のお支払い
  4. 行政書士が管轄行政庁と事前相談を行い、申請書類の作成と収集を行う
  5. お客様より押印をいただいた後、行政書士が管轄行政庁へ申請
  6. 申請受理後、報酬残高のお支払い
  7. 行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
    お客様:許可取得後、事業開始

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