就労継続支援A型 - 障害福祉サービス開業・指定申請
就労継続支援A型とは?
就労継続支援A型の事業所は、障がい者を雇用し就労する場を提供し、又就労に必要な能力や知識の向上のために適切な訓練を行う事業です。
対象となるのは65歳未満の企業等に就労することが困難で雇用契約に基づき就労している者であり、一般就労を行うことを目指すことになります。
利用者はA型事業所との間で雇用契約を結ぶので、基本的には最低賃金額以上の給料がもらえます。
- 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
- 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方
就労継続支援A型事業の指定基準
- 法人格が必要です。
- その中でも就労継続支援A型の事業を行う場合は「もっぱら社会福祉事業を行う法人」でなければならないため、定款の目的欄には社会福祉以外の目的が記載されていないことが要件となります。
社会福祉以外の目的が定められている法人は新たな法人格を取得しなければいけません。
人員基準
管理者 | |
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配置数 | 常勤1名以上 |
要件等 |
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サービス管理責任者 | |
配置数 | 常勤1名以上 |
要件等 |
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サービス提供職員 | |
配置数 |
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要件等 | 「10:1」もしくは「7.5:1」どちらかの区分により、常勤換算数が異なる。 |
設備基準
訓練・作業室 | 利用者へのサービス提供に支障がない広さの確保が必要。 訓練・生産活動等に必要となる器具備品を備えること。 利用者一人当たり約3.3㎡必要。 |
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相談室 | 室内における談話の漏えいを防ぐための措置を講じること。 |
事務室等 | 利用者の特性に応じたもので、洗面所、トイレ、多目的室等 |
指定申請までの必要な期間
管轄行政庁との事前相談や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。
指定申請の流れ
- 事前相談のご予約
- 申請内容のお打ち合わせ
- 着手金のお支払い
- 行政書士が管轄行政庁と事前相談を行い、申請書類の作成と収集を行う
- お客様より押印をいただいた後、行政書士が管轄行政庁へ申請
- 申請受理後、報酬残高のお支払い
- 行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
お客様:許可取得後、事業開始