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児童発達支援事業 - 障害福祉サービス開業・指定申請

児童発達支援とは?

児童発達支援とは障がい児通所支援の一つで、小学校就学前6歳までの障がいのある子供が主に通い、支援を受けるための施設です。

障がいのある子供が身近な地域で適切な支援が受けられることを大前提に各市町村に複数設置されていることが基本です。

児童発達支援には2種類型があり、どちらも通所利用の障がい児やその家族に対する支援を行うことは共通しますが

① 児童発達支援センター

施設の有する専門機能を活かし、地域の障がい児やその家族の相談や、障害者施設へ向けての援助や助言を行うなど養育支援施設です。

② 児童発達事業

専ら利用し障がい児やその家族への支援を行う身近な療育の場です。又児童発達支援センターとのネットワークにより、更なる質の向上を図ります。

※こちらでは、②の児童発達支援事業についてです。

児童発達支援事業の指定基準

  • 法人格が必要です。
  • 児童発達支援事業の指定申請を行うには、株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人などの法人格が必須となっています。

人員基準

職種配置数要件等
管理者1名
  • 原則、専ら管理業務に従事する者
  • 業務に支障が無い場合、児童発達支援管理責任者や指導員との兼務可
児童発達支援管理責任者1名以上(1名以上は専任且つ常勤)管理者との兼務のみ可・他の職務との兼務不可
児童指導員保育士2名以上(1名以上は常勤)
利用者10名まで:2名以上
  • 配置人数のうち半数以上は、児童指導員又は保育士でなければならない。
  • 営業時間内は必ず2名以上配置。
(指定権者によって解釈が異なるため、ご相談ください。)
機能訓練担当職員機能訓練を行う場合に配置
看護職員医療的ケアを行う場合に配置

設備基準

指導訓練教室利用者へのサービス提供に支障のない広さの確保
※目安は定員10名の場合24.7㎡以上(1人あたり2.47㎡以上)
相談室室内における談話の漏洩を防ぐための措置を講じる
事務室重要な書類の保管のために鍵付き書庫などの必要あり
その他その他 利用者の特性に応じて、洗面所、トイレ、風呂、多目的室などの必要あり

運営基準

児童発達支援事業を運営するにあたって、それぞれの自治体の基準条例があります。ご依頼時には、開業される自治体の基準にてご提案させていただきます。

指定申請までの必要な期間

管轄行政庁との事前相談や審査期間などを含め、およそ3ヶ月程度かかります。

指定申請の流れ

  1. 事前相談のご予約
  2. 申請内容のお打ち合わせ
  3. 着手金のお支払い
  4. 行政書士が管轄行政庁と事前相談を行い、申請書類の作成と収集を行う
  5. お客様より押印をいただいた後、行政書士が管轄行政庁へ申請
  6. 申請受理後、報酬残高のお支払い
  7. 行政書士:追加書類の提出・事業所の実地調査への対応
    お客様:許可取得後、事業開始

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