お取り扱い業務一覧 - 障害福祉サービス開業・指定申請
放課後等デイサービス
6歳〜18歳までの障がいのある子どもが放課後や長期休暇中に通所できる福祉サービスです。
早期に必要な指導を受け、将来的な本人の負担を軽減するために、障がい名の有無に関わらず、発達の遅れが気になる子どもの利用も幅広く行われています。 放課後等デイサービスの対象者は就学児ですので、未就学児を対象とする児童発達支援事業とは区別されています。
児童発達支援事業
児童発達支援とは小学校就学前まで(0歳から6歳)の障がいのある子どもが支援を受けるサービスです。
具体的には身体の障がいのある児童や、知的障がい、発達障がい児を含む精神障がいのある児童が対象です。障がい者手帳を持っていなくても、療育の必要性があると判断された場合は利用することができます。
就労継続支援A型事業
就労継続支援A型は、一般就労の難しい障がいや難病のある方が雇用契約を結んだ上で一定の支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。
雇用契約を結ぶので、最低賃金の保障、社会保険の加入義務もあります。
就労継続支援B型事業
就労継続支援B型は、事業所との間に雇用契約は結ばないので、非雇用型とも呼ばれています。
A型の仕事内容をこなすことが難しい障がい者、年齢・体力などから一般の企業で働くことができなくなった人などが対象です。A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。
就労移行支援事業
就労移行支援事業とは、就労を希望する障がいのある方に対し、最長2年まで、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適正に見合った職場への就労を支援します。雇用契約は結びません。
共同生活援助サービス
共同生活援助サービス(グループホーム)は障がいのある方に地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、入浴、排せつ、食事支援相談、日常生活上の必要な援助を提供し、共同生活を営む住まいの場です。
共同生活支援サービスには「介護サービス包括型」「日中サービス支援型」「外部サービス利用型」の3つの指定申請種別があります。