【障がい福祉サービス事業を開業したい!】開業には何が必要かを解説④消防設備編 - 障害福祉サービス開業・指定申請
消防設備とは…
障がい者通所入所施設や障がい児通所施設の指定申請時に「人員基準」や「設備基準」と並んで欠かせないのが「消防設備」です。
行う障がい福祉サービスによって適用される消防法が異なります。
消防法6項ロと消防法6項ハがあります。
6項ロ
障がい児施設 |
|
---|---|
障がい者施設 |
|
6項ハ
障がい児施設 |
|
---|---|
障がい者施設 |
|
※1の「避難が困難な障がい者を主として入所させる」とは
- 障がい支援区分が4~6の者が施設定員の概ね8割を超えること
を言います。
例えば、定員6名の住居で共同生活援助の指定を申請する場合
定員6名 × 0.8(8割)= 4.8名
区分4~6の利用者が5名以上になると、消防法の6項ロが適用され、基準が厳しくなります。
6項ロと6項ハの違いは?
6項ロ | 6項ハ | |
---|---|---|
消火器 | すべて設置 | 150㎡以上は設置 |
自動火災報知設備 | すべて設置 | 入居・宿泊あり:すべて設置 入居・宿泊なし:300㎡以上は設置 |
火災通報装置 | すべて設置 | 500㎡以上は設置 |
スプリンクラー | すべて設置 | 6000㎡以上は設置 |
屋内消火栓設備(基準) | 700㎡以上は設置 | |
屋内消火栓設備(2倍) | 1000㎡以上は設置 | 1400㎡以上は設置 |
屋内消火栓設備(3倍) | 1000㎡以上は設置 | 2100㎡以上は設置 |
このように、施設に求められる設備基準が異なります。
その他、当該障がい者施設が入る予定のビルに既に他の福祉施設が入居している場合にも注意が必要です。ビル自体の平米数に対して一定の割合を超えると、求められる消防法の基準が変わってくる場合もあります。
そのため、指定申請時には、物件の賃貸借契約を交わす前に先に消防署や都市計画課などで事前に協議を行うようにしましょう。
カーテンや絨毯は「防炎」のものを
消防署の検査で厳しくチェックされるのが、カーテンや絨毯などの備品です。
必ず「防炎」マークが記載されているものを使用してください。