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【障がい福祉サービス事業を開業したい!】開業には何が必要かを解説③設備基準編 - 障害福祉サービス開業・指定申請

開業には何が必要か?

①法人格取得編

②人員基準編

こちらも併せてごらんください。

③では「設備基準」をご説明いたします。

設備基準も人員配置基準と同様、始めるサービスによって異なります。

設備基準とは…

設備基準は、障がい福祉サービス事業所で快適、安全にそして利用者さんのプライバシーがしっかりと守られるための最低基準です。

おおまかなものは厚生労働省の基準で定められていますが、各指定権者(行政庁等)によって独自の規定を設けている場合もあります。新規指定申請をする予定のホームページなどで確認してください。

例1)共同生活援助
立地入所施設や病院の敷地内ではなく、住宅地または住宅地と同程度に地域住民と交流できる場所であること。
居室1人/1室の居室。居室面積は、収納スペースを除き7.43㎡(和室であれば4.5畳)以上とすること。
その他
  • 10名を上限とする生活単位ごとに台所、トイレ、洗面設備、浴室など日常生活を送るうえで必要な設備を配置すること。
  • 交流スペース(食堂・ダイニング等で可)を確保すること。
  • 共同生活住居の配置、構造及び設備は車いすの利用者のために必要な廊下幅や段差の解消、階段昇降の補助を行うなど、利用者の障がい特性に応じて工夫されたものであること。
例2)就労継続支援B型
訓練・作業室訓練または作業に支障がない広さ3㎡/1人を有し、必要な機械器具等を備えること。
相談室室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。鍵付き書庫の設置。
洗面所・便所利用者の特性に応じたものであること。
多目的室サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等。
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は兼用することが可能

不動産会社から渡される間取り図は古いものも多く、実測してみると間取り図に記載されている広さと異なっていたということもあります。

物件の見極めの前に賃貸借契約を結んでしまい、蓋を開けたら基準に適合しなかったなんてこともあるので、まずお電話またはメールでお問い合わせください。

その際、現在のお客様の状況やご希望などを簡単にお尋ねし、ご相談の日時をお打ち合わせいたします。

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