【障がい福祉サービス事業を開業したい!】開業には何が必要かを解説②人員基準編 - 障害福祉サービス開業・指定申請
開業には何が必要かを解説①では、開業時に必須となる法人格の取得についてお話をしました。
②では障がい福祉サービス事業を開業するにあたって重要な要素の一つである「人員基準」についてお話します。
事業開始前の指定申請時にも人員基準を満たしているかどうかを確認されますし、事業開始後も実地指導などでは厳しく見られ、仮に基準を満たしていないことが発覚すると指定の取り消しにも繋がりかねません。
人員基準とは…
ここでは就労継続支援B型の人員基準を例に出してみましょう。
職種 | 最低人数 | 常勤性の有無 | 配置基準 |
---|---|---|---|
管理者 | 1人以上 | 無し | |
サービス管理責任者 | 1人以上 | 有り | 60:1 |
職業指導員 | 1人以上 | どちらかが常勤 | 10:1 or 7.5:1 |
生活支援員 | 1人以上 |
上の表を細かく解説します。
管理者
事業所の管理全般を担当するスタッフです。利用者や職員、業務の管理を行い、業務が円滑に進むように指揮命令を適宜下します。
- 管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務が可能です。(サービス管理責任者と管理者を兼務されている事業所もあります)
サービス管理責任者
利用者の個別支援計画の作成や職員への指導や助言、サービス内容の管理、関係機関との連携を図ったりなど調整を行います。
- 1人以上は常勤であることが求められます。
- 配置基準60:1というのは利用者60名以下の場合は1名配置、60名以上は40名(または端数が増える)ごとに1名増やすという意味です。
職業指導員・生活支援員
職業指導員は、障がいをお持ちの方でも力が発揮できるように実際に一緒に仕事をしながら技術指導などを行います。
生活支援員は、身の回りの支援から創作・生産活動まで、生活に密着しながら障がいをお持ちの方の自立をサポートします。
- 常勤換算で、利用者数を7.5 or 10( 従業者配置7.5:1の場合は「7.5」、従業者配置10:1の場合は「10」 )で除した数以上
- 職業指導員 1人以上
- 生活支援員 1人以上
※職業指導員と生活支援員のうち1人以上は常勤であること。
就労継続支援B型の人員配置基準は、指定時はもちろん開業後も遵守しなければいけません。しかも開業後は「前年度」の実績期間ができるまではその必要配置数も毎月変動しますので、毎月の勤務形態一覧表を作成する際には注意するようにしましょう。