新規で建設業許可を取りたい方
奈良で建設業許可を取りたい方へ
- 元請業者から建設業許可を取るように催促された
- 建設業許可を取って大きな仕事を受注したい
- 対外的な信用を高めたい
元請業者から建設業許可を取るように催促されて困っていませんか?
建設業許可を取って大きな仕事を受注したいと考えていませんか?
建設業許可を取得する理由は様々ですが、建設業許可を取得することにより対外的な信用度は高まります。
許可を受けるための要件とは?
1.経営業務の責任者がいること
令和2年10月の建設業法で大幅な改正があり、要件が一部緩和されました。
とは言え、許可取得に関してハードルの高い要件に変わりはありません。
改正点は、以下の2点です。
- 元建設業以外の業界の経営経験が認められるようになった。
- 『許可を取得する業種以外の業種についての経営経験』が6年から5年になった。 つまり、業種についての経営経験のあるなしに関係なく、とにかく建設業に関する経営経験が5年以上あればOKです。
建設業の経営経験のみの場合
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの
・建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの
・建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるものとして経営業務の管理責任者を
補佐する業務に従事した経験を有する者
建設業の役員経験以外の役員経験を組み合わせる場合
(AまたはB)+ ①、②、③ の組み合わせが必要
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
許可を取得するには、営業所ごとに専任技術者が常勤していることが必要です。
専任技術者には、資格がないとなれないわけではありませんが、資格がなければ10年の実務経験を証明しなければなりません。
ただし、専門学校・高校・短大・大学で専門学科を履修している場合、10年の経験を短縮できる場合があります。
まとめると、専任技術者になれるのは、以下の条件を満たしている者です。
- 取得しようとする業種に見合った資格を有する
- 取得したい業種に関し、10年以上の技術上の経験を有する
- 取得しようとする業種に関し、一定の学歴と一定期間の技術上の経験を有する
実務経験の証明って?
実務経験で専任技術者の要件を証明するのが一番大変です。
過去に請け負った工事内容が分かる契約書や請求書などで証明しますが、
工事内容によっては、実務経験として認められないケースもあります。
実務経験を証明しなければならない場合は、専門家に相談する事をお勧めします。
3.財産的要件
建設業法においては「請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用」が要件として挙げられており、途中で資金難により工事が中断されるといった危険のないよう、発注者が保護されるような仕組みとなっています。
一般建設業の場合、以下のいずれかに該当すること。
①自己資本の額が500万円以上あること。
②500万円以上の資金調達能力があること
特定建設業の場合、以下のすべてに該当すること。
①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
②流動比率が75%以上であること。
③資本金の額が2,000万円以上であること。
④自己資本の額が4,000万円以上であること。
その他にも、営業所や役員の欠格要件などがあります。
まずは、お電話かメールにてご連絡下さい。