知っておきたい建設業許可の基礎知識
建設業許可が必要な範囲
建設業を営もうとする人は、次の『軽微な工事』のみを請け負う者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。つまり、原則、建設業の許可は取得しなければならないが、軽微な工事のみ請け負う場合には取得しなくともよいということです。
『軽微な工事』とは
建築一式工事 | 工事1件の請負代金の額が、1,500万円に満たない工事 または 延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事 |
上記以外の工事 | 工事1件の請負代金の額が、500万円に満たない工事 |
ただし、建設業許可を取得するという事は、経営能力や施工能力、財産的基礎を有していることの証明にもなりますので例えば、元請業者から建設業許可を取得するように言われる場合もありますし、建設業許可を取得することで社会的信用度が高まり、より大きな規模の工事の受注に繋がるかもしれません。
法的なルールはもちろんですが、それ以上のメリットも考えられますので、現在は軽微な工事しか請け負っていない業者様にも、ぜひ建設業許可の取得をご検討頂ければと思います。
建設業の業種
建設業の許可は、営む建設業の種類ごとに受ける必要があります。
業種は、2種類の一式工事と、27種類の専門工事があります。
一式工事とは、専門工事とは異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事を言います。
つまり、新築工事などのように、複雑で大規模、かつ専門工事のみでは施工が困難な工事を言います。施主様と直接請負契約を結ぶような元請け業者には、必要です。
ただし、よく勘違いをされるのですが、例えば、建築一式工事の許可を取得したからといって、大工工事、内装工事など様々な専門工事を単体で請け負うことはできません。
この『建築一式工事』は、名称のイメージから建築関係の一通りの工事が可能なオールマイティな許可だと思われてしまうのですが、あくまでも建築一式を請け負う為の許可なので、これだけでは、他の建設業許可が必要となる専門工事を請け負うことは出来ないのです。
専門工事の施工をする場合には、建築一式工事とは別にその専門工事の業種の許可も取得する必要があるのです。
建築工事の種類29
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・レンガ工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
大臣許可と知事許可
建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
建設業を営む営業所が、同一の都道府県にある場合は、その都道府県知事許可を受け、2以上の都道府県に営業所がある場合は、国土交通大臣許可を受けることとなります。
知事許可は、各都道府県の担当部局に、大臣許可は、主たる営業所がある都道府県を管轄する地方整備局に申請します。
特定建設業許可と一般建設業許可
建設業の許可は、営業の形態により、特定建設業許可と一般建設業許可に分かれています。
1.特定建設業許可に該当する場合
発注者から直接受注した工事について、4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を下請けに出す場合には特定建設業許可が必要です。
この下請けに出す代金は、下請け業者が複数の場合は合計額になります。
受注した工事について、A社に2,000万円、B社に3,000万円下請けに出す場合は合計5,000万円となりますので、特定建設業許可が必要です。(建築一式工事以外の場合)
2.一般建設業許可に該当する場合
上記の特定建設業許可が必要な場合以外は、一般建設業許可を取得することになります。
つまり、一般建設業許可は、以下のいずれかの条件にあう場合に取得することになります。
- 常に下請として工事を行う。元請にはならない
- 元請であっても、下請に出さないで、すべて自社で施工する
- 元請であっても、下請に4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上の工事を出さない
特定建設業許可は、一般建設業許可より、技術的にも経営的にも厳しい条件が課されます。
元請業者が倒産してしまうと、下請業者も連鎖的に倒産へと追い込まれてしまいますから、特定建設業許可を取得して、元請け業者となり工事を施工する業者には厳しい条件が必要なのです。
特定建設業許可は、下請業者の保護や建設工事の適正な施工を目的に設けられています。
許可の有効期限
建設業許可の有効期間は、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了となります。有効期間の末日が行政庁の休日(土・日曜日・祝日など)であっても同様です。
引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに建設業許可の更新手続きを行う必要があります。
更新手続きをする際には、それまでの期間(5年間)に関わる変更届(決算変更届や役員変更届など)が提出されていることが前提となります。これらの提出がなされていないと「建設業許可の更新手続きが迅速に行えない」、または「建設業許可の更新手続きそのものが行えない」場合もありますのでご注意ください。
※決算変更届(事業年度終了報告)は、必ず事業年度が終了したら4か月以内に行なって下さい。
経審について
経営事項審査とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負う場合に必ず受けなければならない審査です。つまり「元請として受注」する場合に必要な審査ですので、下請けとして公共工事に参加するだけであれば、必要はありません。
経営事項審査の具体的な仕組みは、公共工事に参加したい建設業者の「経営状況」と「経営規模等」を決められた算出方法により点数化することで、数字として客観的に評価できるようになっています。
「経営状況(Y点)」
決算変更届の財務諸表をもとに、経営状況分析を行い、経営状況を点数化します。
この経営状況の分析(Y評点の算出)は国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行います。
「経営状況(Y点)」
建設業者の経営規模や技術力なども入札業者を審査のうえで重要な判断材料になりますので、許可行政庁によって点数化され、結果が通知されます。
- 完成工事高(X1点)
- 自己資本・利益額(X2点)
- 技術力(Z点)
- 社会性等(W点)
「総合評定値 (P点)」
上記2つを合計した点数が「総合評定値(P点)」と呼ばれ、入札業者の資格審査時の項目である「客観的事項」の審査に利用されます。
この総合評定値(P点)は許可行政庁に請求し、通知書という形で受け取ります。