深夜酒類提供飲食店営業
深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から午前6時に酒類を提供する飲食店の営業のことをいいます。
深夜帯に営業するバーや居酒屋が該当します。
バーや居酒屋であっても午前0時前に閉店する場合は届出の必要はありませんし、ラーメン店やレストランなどのようにビールなどの酒類を提供する場合であっても、主にお酒を提供することを目的としないお店の場合も届出の必要はありません。
つまり酒類を提供する事がメインで、午前0時から午前6時に営業する場合に必要となってきます。
許可取得までの流れ
- 深夜酒類提供飲食店営業に必要な条件を満たしているか調査する
- 保健所へ飲食店営業許可の申請
- 所轄警察署へ深夜酒類提供飲食店営業開始の届出
- 届け出後、10日後から営業可能
深夜酒類提供飲食店営業には、飲食店営業許可が必要です。
飲食店の営業許可を取得されていない場合は、先に飲食店営業許可を取得します。
深夜酒類提供飲食店営業の条件
深夜酒類提供飲食店営業には主に2つの条件があります。「場所的要件」と「構造的要件」です。
風俗営業とは違い「人的要件」はありません。
1.場所的要件
深夜酒類提供飲食店営業はどこでも取れる訳ではなく、以下の「用途地域」以外に制限されます。
用途地域
以下の用途地域では営業出来ません。
- 住居専用地域
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域 - 住居地域
第一種住居地域、第二種住居地域 - 準住居地域
2.構造的要件
- 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限はありません)
- 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
- 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと
- 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
深夜酒類提供飲食店営業届の必要書類
深夜酒類提供飲食店営業届には、添付書類を含め以下のような非常に多くの書類が必要となります。
警察署により所定外の書類を求められることもあります。
- 営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・使用承諾書
・賃貸契約書
・建物に係る登記事項証明書等 - 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
- 営業所の周辺地図、用途地域証明書
- メニュー表の写し
- 飲食店営業許可証のコピー
- 申請者が個人の場合
・住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し - 申請者が法人の場合
①定款及び登記事項証明書
②役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し