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風俗営業とは

風俗営業とは大きく分けて2種類あり、いずれも管轄する警察署に許可を取らなければ営業できません。
接待飲食等営業と呼ばれる、スナック、キャバクラ、料亭などと、遊技場営業と呼ばれる、ゲームセンター、パチンコ店、マージャン店などが風俗営業に含まれます。
世間一般のイメージとは異なって、風営法でいう風俗営業には「性風俗営業」は含まれません。

また、接待をしないガールズバーなどの形態をとる場合も「風俗営業」に含まれないこともあります。
その場合は、深夜酒類提供飲食店営業届を出すことになります。(詳しくは、深夜酒類提供飲食店営業のページへ

食事を提供する場合には、風俗営業の許可とは別に「飲食店営業許可」が必要です。
無許可で風俗営業をした場合、行政処分や刑事処分の対象になり、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科」が科されることがあります。
この刑事処分を受けると、刑の執行後5年間は風俗営業を営むことができなくなりますのでご注意ください。

許可取得までの流れ

  • 風俗営業に必要な条件を満たしているか調査する。
  • 風俗営業許可の申請書類等の作成
  • 所轄警察署へ申請書類の提出
  • 警察(都道府県風俗環境浄化協会)による現地調査
  • 風俗営業許可証の交付

許可申請中であっても、許可されるまでは風俗営業を開始することができません。
申請してから許可がでるまで、おおむね55日程度かかります。

風俗営業許可取得の条件

風俗営業許可には主に3つの条件があります。「人的要件」「場所的要件」「構造的要件」です。

1.人的要件

以下に該当する場合は、風俗営業の許可は受けれません。

  1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていないもの
  2. 1年以上の懲役もしくは禁固刑に処せられ、その執行が終わった日(または執行を受けることがなくなった日)から5年を経過していないもの
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれがあること
  4. アルコール・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者
  5. 許可を取り消されてから5年を経過しない者
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  7. 法人の役員・法定代理人がこれらに該当する場合

2.場所的要件

風俗営業許可はどこでも取れる訳ではなく「用途地域」、「保護対象施設からの距離」といった風営法において定める要件があります。
保護対象施設とは、学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設のある診療所などを指しています。
これらの施設から一定の距離以内では風俗営業はできません。
この要件の詳細は、各都道府県の「条例」により異なります。

1.用途地域

以下の用途地域では営業出来ません。

  • 住居専用地域
    第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、 第二種中高層住居専用地域
  • 住居地域
    第一種住居地域、第二種住居地域
  • 準住居地域

2.保護対象施設(奈良県の場合)

商業地域においては半径50m、それ以外の地域においては半径100m以内に下記施設がある場合、営業出来ません。

  • 学校教育法 第一条に規定する学校
  • 図書館法 第二条第一項に規定する図書館
  • 児童福祉法 第三十九条に規定する保育所
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園
  • 医療法 第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

3.構造的要件

建物の構造基準は風俗営業の何号営業に分類されるかによって、異なります。
それぞれ、数々の要件があり、すべての要件をクリアしないと許可は受けられません。
内部を仕切るついたてなどの高さの制限や、床面積などにも細かい規定があります。

風俗営業許可の必要書類

風俗営業許可申請には、添付書類を含め以下のような非常に多くの書類が必要となります。
警察署により所定外の書類を求められることもあります。

  1. 許可申請書
  2. 営業の方法を記載した書類
  3. 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
    ・使用承諾書
    ・賃貸契約書
    ・建物に係る登記事項証明書等
  4. 営業所平面図、営業所面積求積図、客室面積求積図、音響照明設備配置図
  5. 営業所の周辺地図、用途地域証明書
  6. メニュー表の写し
  7. 飲食店営業許可証のコピー
  8. 申請者が個人の場合
    ①住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    ②欠格事項に該当しない旨の誓約書
    ③市区町村の発行する身分証明書
  9. 申請者が法人の場合
    ①定款及び登記事項証明書
    ②役員に係る住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    ③欠格事項に該当しない旨の誓約書
    ④役員に係る市区町村の発行する身分証明書
  10. 選任する管理者に係る次に掲げる書類
    ①誠実に業務を行うことを誓約する書面
    ②住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
    ③市区町村の発行する身分証明書
    ④欠格事項に該当しない旨の誓約書
    ⑤管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影したもの)
  11. パチンコ屋の場合は、遊技機に係る検定通知書の写し及び保証書等
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